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~ 2008/8/8 保育所保育指針が改定されました ~ 序章 1.改定の経緯 (1)保育所保育指針とは何か (2)改定の背景 2.改定に当たっての基本的考え方 3.改定の要点 (1)保育所の役割の明確化 (2)保育の内容の改善 (3)保護者支援 (4)保育の質を高める仕組み 第1章 総則 1. 趣旨 2. 保育所の役割 (1) 保育所保育の目的 (2) 保育所の特性 (3) 子育て支援 (4) 保育士の専門性 3. 保育の原理 (1) 保育の目標 (2) 保育の方法 (3) 保育の環境 4. 保育所の社会的責任 (1) 子どもの人権の尊重 (2) 地域交流と説明責任 (3) 個人情報の保護と苦情解決 第2章 子どもの発達 1.乳幼児期の発達の特性 (1)人への信頼感が育つ (2)環境への関わり (3)子ども同士の関わり (4)発達の個人差 (5)遊びを通して育つ (6)生きる力の基礎を培う 2.発達過程 (1)おおむね6か月未満 (2)おおむね6か月から1歳3か月未満 (3)おおむね1歳3か月から2歳未満 (4)おおむね2歳 (5)おおむね3歳 (6)おおむね4歳 (7)おおむね5歳 (8)おおむね6歳 第3章 保育の内容 1.保育のねらい及び内容 (1)養護に関わるねらい及び内容 ア 生命の保持 イ 情緒の安定 (2)教育に関わるねらい及び内容 ア 健康 イ 人間関係 ウ 環境 エ 言葉 オ 表現 2.保育の実施上の配慮事項 (1)保育に関わる全般的な配慮事項 (2)乳児保育に関わる配慮事項 (3)3歳未満児の保育に関わる配慮事項 (4)3歳以上児の保育に関わる配慮事項 第4章 保育の計画及び評価 1.保育の計画 (1)保育課程 (2)指導計画 (3)指導計画の作成上、特に留意すべき事項 2.保育の内容の自己評価 (1)保育士等の自己評価 (2)保育所の自己評価 第5章 健康及び安全 1.子どもの健康支援 (1)子どもの健康状態並びに発育及び発達状態の把握 (2)健康増進 (3)疾病等への対応 2.環境及び衛生管理並びに安全管理 (1)環境及び衛生管理 (2)事故防止及び安全対策 3.食育の推進 (1)食育の基本 (2)食育の計画 (3)食育のための環境 (4)特別な配慮を含めた一人一人の子どもへの対応 4.健康及び安全の実施体制等 (1)施設長の責務と組織的な取組 (2)職員間の連携の重要性 (3)家庭との連携 (4)専門機関・地域との連携 第6章 保護者に対する支援 1.保育所における保護者に対する支援の基本 (1)子どもの最善の利益 (2)保護者との共感 (3)保育所の特性を生かした支援 (4)保護者の養育力向上への寄与 (5)相談・助言におけるソーシャルワークの機能 (6)プライバシーの保護及び秘密保持 (7)地域の関係機関との連携・協力 2.保育所に入所している子どもの保護者への支援 (1)子どもの保育と密接に関連した保護者支援 (2)保護者との相互理解 (3)保護者の仕事と子育ての両立等への支援 (4)障害や発達上の課題が見られる子どもとその保護者に対する支援 (5)保護者に対する個別支援 (6)保護者に不適切な養育等が疑われる場合の支援 3.地域における子育て支援 (1)地域における子育て支援の内容 (2)地域子育て支援における地域との連携 (3)地域における関係づくり及び問題発生予防と早期対応 第7章 職員の資質向上 1.職員の資質向上に関する基本的事項 (1)保育所職員に求められる専門性と人間性 (2)職員の共通理解と協働性 (3)喜びや意欲を持って取り組むために 2.施設長の責務 (1)施設長の責務とその専門性の向上 (2)職員の自己評価と保育所の自己評価との連動による保育の改善 (3)研修体制の確立と自己研鑽への援助・助言 3.職員の研修等 (1)専門性を高める研修 (2)学びあいの環境づくりと保育所の活性化 ※ 目次の1,(1)…は保育指針本体の項目の番号と照合させています
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保育指針は、保育所における保育の内容やこれに関連する運営等について定めたものです。 保育所における保育は、本来的には、各保育所における保育の理念や目標に基づき、子どもや保護者の状況や地域の実情等を踏まえて行われるものであり、その内容については、各保育所の独自性や創意工夫が第一義的に尊重されるべきです。その一方で、すべての子どもの最善の利益のためには、子どもの健康や安全の確保、発達の保障等の観点から、各保育所が行うべき保育の内容等に関する全国共通の枠組みが必要です。このため、保育指針において、各保育所が拠るべき保育の基本的事項を定め、保育所において一定の保育の水準を保つことにしています。 全国の保育所においては、この保育指針に基づき、子どもの健康及び安全を確保しつつ、子どもの一日の生活や発達過程を見通し、保育の内容を組織的・計画的に構成し、保育を実施することになります。この意味で、保育所保育指針は、保育環境の基準(児童福祉施設最低基準(昭和23 年厚生省令第63 号)における施設設備や職員配置等)や保育に従事する者の基準(保育士資格)と相まって、保育所保育の質を担保する仕組みであるといえます。 また、保育指針は、保育所保育にとどまらず、他の保育施設や家庭的保育などにおいても、ガイドラインとして活用されることが期待されます。
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保育所保育指針 赤書きは、重要なキーワードです。 緑書きは、わたしのコメントです。 第一章 総則 第二章 子どもの発達 第三章 六か月未満児の保育の内容 第四章 六か月から一歳三か月未満児の保育の内容 第五章 一歳三か月から二歳未満児の保育の内容 第六章 二歳児の保育の内容 第七章 三歳児の保育の内容 第八章 四歳児の保育の内容 第九章 五歳児の保育の内容 第十章 六歳児の保育の内容 第一一章 保育の計画作成上の留意事項 第一二章 健康・安全に関する留意事項 第一三章 保育所における子育て支援及び職員の研修など
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はじめに 昭和40 年に保育所保育のガイドラインとして制定された保育所保育指針(以下「保育指針」という。)は、平成2 年、平成12 年の改定を経て、このたび、3度目の改定が行われました。今回の改定により、保育指針は、これまでの局長通知から厚生労働大臣による告示となりましたが、このことは、保育所の役割と機能が広く社会的に重要なものとして認められ、それ故の責任が大きくなった証しでもあります。 この解説書は、告示化された保育指針の内容が、広く保育現場に浸透し、その趣旨が理解されるように、また、保育指針に示される基本原則をしっかりと踏まえた上で、各保育所がそれぞれの特色を生かし、創意工夫を図っていくための助けとなるように作成されました。保育士をはじめ職員の方一人一人が日々の保育に活用するとともに、広く保育関係者や保護者の方にも手にしていただき、保育所保育の内容や子どもの発達について理解を深めていただきたく存じます。そして、保育所内外の様々な人に支えられながら、保育の内容の充実や保育の質の向上が図られることを願っています。 平成20年3月 厚生労働省雇用均等・児童家庭局保育課 目次 序章 1.改定の経緯 (1)保育所保育指針とは何か (2)改定の背景 2.改定に当たっての基本的考え方 3.改定の要点 (1)保育所の役割の明確化 (2)保育の内容の改善 (3)保護者支援 (4)保育の質を高める仕組み 第1章総則 1. 趣旨 2. 保育所の役割 (1) 保育所保育の目的 (2) 保育所の特性 (3) 子育て支援 (4) 保育士の専門性 3. 保育の原理 (1) 保育の目標 (2) 保育の方法 (3) 保育の環境 4. 保育所の社会的責任 (1) 子どもの人権の尊重 (2) 地域交流と説明責任 (3) 個人情報の保護と苦情解決 第2章子どもの発達 1.乳幼児期の発達の特性 (1)人への信頼感が育つ (2)環境への関わり (3)子ども同士の関わり (4)発達の個人差 (5)遊びを通して育つ (6)生きる力の基礎を培う 2.発達過程 (1)おおむね6か月未満 (2)おおむね6か月から1歳3か月未満 (3)おおむね1歳3か月から2歳未満 (4)おおむね2歳 (5)おおむね3歳 (6)おおむね4歳 (7)おおむね5歳 (8)おおむね6歳 第3章保育の内容 1.保育のねらい及び内容 (1)養護に関わるねらい及び内容 ア生命の保持 イ情緒の安定 (2)教育に関わるねらい及び内容 ア健康 イ人間関係 ウ環境 エ言葉 オ表現 2.保育の実施上の配慮事項 (1)保育に関わる全般的な配慮事項 (2)乳児保育に関わる配慮事項 (3)3歳未満児の保育に関わる配慮事項 (4)3歳以上児の保育に関わる配慮事項 第4章保育の計画及び評価 1.保育の計画 (1)保育課程 (2)指導計画 (3)指導計画の作成上、特に留意すべき事項 2.保育の内容の自己評価 (1)保育士等の自己評価 (2)保育所の自己評価 第5章健康及び安全 1.子どもの健康支援 (1)子どもの健康状態並びに発育及び発達状態の把握 (2)健康増進 (3)疾病等への対応 2.環境及び衛生管理並びに安全管理 (1)環境及び衛生管理 (2)事故防止及び安全対策 3.食育の推進 (1)食育の基本 (2)食育の計画 (3)食育のための環境 (4)特別な配慮を含めた一人一人の子どもへの対応 4.健康及び安全の実施体制等 (1)施設長の責務と組織的な取組 (2)職員間の連携の重要性 (3)家庭との連携 (4)専門機関・地域との連携 第6章保護者に対する支援 1.保育所における保護者に対する支援の基本 (1)子どもの最善の利益 (2)保護者との共感 (3)保育所の特性を生かした支援 (4)保護者の養育力向上への寄与 (5)相談・助言におけるソーシャルワークの機能 (6)プライバシーの保護及び秘密保持 (7)地域の関係機関との連携・協力 2.保育所に入所している子どもの保護者への支援 (1)子どもの保育と密接に関連した保護者支援 (2)保護者との相互理解 (3)保護者の仕事と子育ての両立等への支援 (4)障害や発達上の課題が見られる子どもとその保護者に対する支援 (5)保護者に対する個別支援 (6)保護者に不適切な養育等が疑われる場合の支援 3.地域における子育て支援 (1)地域における子育て支援の内容 (2)地域子育て支援における地域との連携 (3)地域における関係づくり及び問題発生予防と早期対応 第7章職員の資質向上 1.職員の資質向上に関する基本的事項 (1)保育所職員に求められる専門性と人間性 (2)職員の共通理解と協働性 (3)喜びや意欲を持って取り組むために 2.施設長の責務 (1)施設長の責務とその専門性の向上 (2)職員の自己評価と保育所の自己評価との連動による保育の改善 (3)研修体制の確立と自己研鑽への援助・助言 3.職員の研修等 (1)専門性を高める研修 (2)学びあいの環境づくりと保育所の活性化 ※ 目次の1,(1)…は保育指針本体の項目の番号と照合させています 1
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1.改定の経緯 (1)保育所保育指針とは何か (2)改定の背景 2.改定に当たっての基本的考え方 3.改定の要点 (1)保育所の役割の明確化 (2)保育の内容の改善 (3)保護者支援 (4)保育の質を高める仕組み
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保育所保育指針解説書 訪 問 数 - 本日の訪問数 - 2008/8/8 保育所保育指針が改定されました はじめに 序章 1.改定の経緯 (1)保育所保育指針とは何か (2)改定の背景 2.改定に当たっての基本的考え方 3.改定の要点 (1)保育所の役割の明確化 (2)保育の内容の改善 (3)保護者支援 (4)保育の質を高める仕組み 第1章 総則 1. 趣旨 2. 保育所の役割 (1) 保育所保育の目的 (2) 保育所の特性 (3) 子育て支援 (4) 保育士の専門性 3. 保育の原理 (1) 保育の目標 (2) 保育の方法 (3) 保育の環境 4. 保育所の社会的責任 (1) 子どもの人権の尊重 (2) 地域交流と説明責任 (3) 個人情報の保護と苦情解決 第2章 子どもの発達 1.乳幼児期の発達の特性 (1)人への信頼感が育つ (2)環境への関わり (3)子ども同士の関わり (4)発達の個人差 (5)遊びを通して育つ (6)生きる力の基礎を培う 2.発達過程 (1)おおむね6か月未満 (2)おおむね6か月から1歳3か月未満 (3)おおむね1歳3か月から2歳未満 (4)おおむね2歳 (5)おおむね3歳 (6)おおむね4歳 (7)おおむね5歳 (8)おおむね6歳 第3章 保育の内容 1.保育のねらい及び内容 (1)養護に関わるねらい及び内容 ア 生命の保持 イ 情緒の安定 (2)教育に関わるねらい及び内容 ア 健康 イ 人間関係 ウ 環境 エ 言葉 オ 表現 2.保育の実施上の配慮事項 (1)保育に関わる全般的な配慮事項 (2)乳児保育に関わる配慮事項 (3)3歳未満児の保育に関わる配慮事項 (4)3歳以上児の保育に関わる配慮事項 第4章 保育の計画及び評価 1.保育の計画 (1)保育課程 (2)指導計画 (3)指導計画の作成上、特に留意すべき事項 2.保育の内容の自己評価 (1)保育士等の自己評価 (2)保育所の自己評価 第5章 健康及び安全 1.子どもの健康支援 (1)子どもの健康状態並びに発育及び発達状態の把握 (2)健康増進 (3)疾病等への対応 2.環境及び衛生管理並びに安全管理 (1)環境及び衛生管理 (2)事故防止及び安全対策 3.食育の推進 (1)食育の基本 (2)食育の計画 (3)食育のための環境 (4)特別な配慮を含めた一人一人の子どもへの対応 4.健康及び安全の実施体制等 (1)施設長の責務と組織的な取組 (2)職員間の連携の重要性 (3)家庭との連携 (4)専門機関・地域との連携 第6章 保護者に対する支援 1.保育所における保護者に対する支援の基本 (1)子どもの最善の利益 (2)保護者との共感 (3)保育所の特性を生かした支援 (4)保護者の養育力向上への寄与 (5)相談・助言におけるソーシャルワークの機能 (6)プライバシーの保護及び秘密保持 (7)地域の関係機関との連携・協力 2.保育所に入所している子どもの保護者への支援 (1)子どもの保育と密接に関連した保護者支援 (2)保護者との相互理解 (3)保護者の仕事と子育ての両立等への支援 (4)障害や発達上の課題が見られる子どもとその保護者に対する支援 (5)保護者に対する個別支援 (6)保護者に不適切な養育等が疑われる場合の支援 3.地域における子育て支援 (1)地域における子育て支援の内容 (2)地域子育て支援における地域との連携 (3)地域における関係づくり及び問題発生予防と早期対応 第7章 職員の資質向上 1.職員の資質向上に関する基本的事項 (1)保育所職員に求められる専門性と人間性 (2)職員の共通理解と協働性 (3)喜びや意欲を持って取り組むために 2.施設長の責務 (1)施設長の責務とその専門性の向上 (2)職員の自己評価と保育所の自己評価との連動による保育の改善 (3)研修体制の確立と自己研鑽への援助・助言 3.職員の研修等 (1)専門性を高める研修 (2)学びあいの環境づくりと保育所の活性化 ※ 目次の1,(1)…は保育指針本体の項目の番号と照合させています
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(1) 保育課程 ア 保育課程は、各保育所の保育の方針や目標に基づき、第2章(子どもの発達)に示された子どもの発達過程を踏まえ、前章(保育の内容)に示されたねらい及び内容が保育所生活の全体を通して、総合的に展開されるよう、編成されなければならない。 イ 保育課程は、地域の実態、子どもや家庭の状況、保育時間などを考慮し、子どもの育ちに関する長期的見通しを持って適切に編成されなければならない。 ウ 保育課程は、子どもの生活の連続性や発達の連続性に留意し、各保育所が創意工夫して保育できるよう、編成されなければならない。 ① 保育課程とは 「保育課程」は、保育時間の長短、在所期間の長短、途中入所等に関わりなく入所児童すべてを対象とします。保育所の保育時間は、児童福祉施設最低基準第3 4 条に基づき、1 日につき8 時間を原則とし、地域における乳幼児の保護者の労働時間や家庭の状況等を考慮して、各保育所において定めることとされています。 さらに延長保育、夜間保育、休日保育などを実施している場合には、それらも含めて子どもの生活全体を捉えて編成します。 子どもの最善の利益を第一義にして多様な機能を果たす保育所保育の根幹となる保育課程は、第2 章に示される発達過程を踏まえ、第3 章に示される保育のねらい及び内容等から編成され、保育所生活の全体を通して総合的に展開されるものです。保育の実施に当たっては、保育課程に基づき、子どもの発達や生活の状況に応じた具体的な指導計画やその他の計画を作成し、環境を通して保育することを基本とします。なお、入所児童の保護者への支援、地域の子育て支援は、保育課程に密接に関連して行われる業務と位置付けられます。 ② 保育課程の編成 各保育所においては、保育指針に基づき、児童憲章、児童福祉法、児童に関する権利条約等に示されていることを踏まえ、子どもの心身の発達や家庭及び地域の実態に即した保育課程を編成します。施設長の責任の下に編成しますが、全職員が参画し、共通理解と協力体制のもとに創意工夫して編成することが大切です。 乳幼児期の発達の特性や連続性を踏まえて保育課程を編成するとともに、柔軟性を持って保育を展開することが大切です。第2 章において8 つの発達過程で示される内容は、組やグループの均一的な発達の基準としてとらえるものではなく、一人一人の子どもの発達過程として理解し、人間形成の最も基盤となる時期であることを十分に認識して編成することが必要です。その際、地域の特性やそれぞれの保育所において積み重ね蓄えられてきた様々な記録や資料などを生かして特色あるものとしていくことが大切です。また、保護者の思いを受け止め、保育課程に反映するかどうかなど検討することが求められますが、子どもの最善の利益を第一義にすることが前提です。 保育課程編成の手順について(参考例) 1)保育所保育の基本について職員間の共通理解を図る。 児童福祉法や児童に関する権利条約等関係法令を理解する。 保育所保育指針、保育所保育指針解説書の内容を理解する。 2)各保育所の子どもの実態や子どもを取り巻く家庭・地域の実態及び保護者の意向を把握する。 3)各保育所の保育理念、保育目標、保育方針等について共通理解を図る。 4)子どもの発達過程を見通し、それぞれの時期にふさわしい具体的なねらいと内容を一貫性を持って組織するとともに、子どもの発達過程に応じて保育目標がどのように達成されていくか見通しを持って編成する。 5)保育時間の長短、在所期間の長短、その他子どもの発達や心身の状態及び家庭の状況に配慮して、それぞれにふさわしい生活の中で保育目標が達成されるようにする。 6)保育課程に基づく保育の経過や結果を省察、評価し、次の編成に生かす。 ③ 保育課程編成の留意事項 保育課程における具体的なねらいや内容は、発達過程に即して組織します。保育指針や解説書に示される発達過程や養護及び教育のねらい・内容を参考にしながら、それぞれの保育所の実態に即して工夫して設定することが必要です。 第3 章に示される保育のねらい及び内容は、養護と教育に区分されて示されていますが、保育所の生活の中で相互に関連して総合的に行われることを考慮するとともに、養護と教育が一体となって行われることを十分に認識することが大切です。特に3 歳未満児は、この時期の発達の特性から見て各領域を明確に区分することが難しいことや、個人差が大きいことから、工夫してねらいや内容を組織することが求められます。また、保育所における生活と家庭との生活の連続性を尊重し、保育時間などの違いに配慮するとともに、家庭との連携についても視野に入れて設定します。 さらに、保育所の保育が小学校以降の教育や生活につながることを踏まえ、発達の連続性に配慮して編成します。その際、保育所における保育が、一人一人の子どもをかけがえのない個性ある存在として認め、子どもが充実感を持って生活できる場であることにより、小学校の生活につながっていることを認識することが重要です。 保育課程とこれに基づく指導計画の展開は、保育実践を振り返り、記録等を通して保育を評価し見直すという一連の改善のための組織的な取組です。子どもの姿をとらえながら自らの保育を継続的に省察することが、保育の改善につながっていきます。 こうした保育の状況を職員間で共有し、また、保護者や地域へ様々な方法を通して情報提供していくことが、保育所の説明責任を果たすことになるのです。
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保育所保育指針解説書を閲覧しやすいようにリンクをつけた形で編集してみました。 携帯電話での閲覧も便利に出来ていると思いますので、いつでもどこでも閲覧できます。 ブックマーク http //www1.atwiki.jp/jobmemo/ 関連リンク 児童憲章全文 「児童の権利に関する条約」 2008/8/8 保育所保育指針が改定されました はじめに 序章 1.改定の経緯 (1)保育所保育指針とは何か (2)改定の背景 2.改定に当たっての基本的考え方 3.改定の要点 (1)保育所の役割の明確化 (2)保育の内容の改善 (3)保護者支援 (4)保育の質を高める仕組み 第1章 総則 1. 趣旨 2. 保育所の役割 (1) 保育所保育の目的 (2) 保育所の特性 (3) 子育て支援 (4) 保育士の専門性 3. 保育の原理 (1) 保育の目標 (2) 保育の方法 (3) 保育の環境 4. 保育所の社会的責任 (1) 子どもの人権の尊重 (2) 地域交流と説明責任 (3) 個人情報の保護と苦情解決 第2章 子どもの発達 1.乳幼児期の発達の特性 (1)人への信頼感が育つ (2)環境への関わり (3)子ども同士の関わり (4)発達の個人差 (5)遊びを通して育つ (6)生きる力の基礎を培う 2.発達過程 (1)おおむね6か月未満 (2)おおむね6か月から1歳3か月未満 (3)おおむね1歳3か月から2歳未満 (4)おおむね2歳 (5)おおむね3歳 (6)おおむね4歳 (7)おおむね5歳 (8)おおむね6歳 第3章 保育の内容 1.保育のねらい及び内容 (1)養護に関わるねらい及び内容 ア 生命の保持 イ 情緒の安定 (2)教育に関わるねらい及び内容 ア 健康 イ 人間関係 ウ 環境 エ 言葉 オ 表現 2.保育の実施上の配慮事項 (1)保育に関わる全般的な配慮事項 (2)乳児保育に関わる配慮事項 (3)3歳未満児の保育に関わる配慮事項 (4)3歳以上児の保育に関わる配慮事項 第4章 保育の計画及び評価 1.保育の計画 (1)保育課程 (2)指導計画 (3)指導計画の作成上、特に留意すべき事項 2.保育の内容の自己評価 (1)保育士等の自己評価 (2)保育所の自己評価 第5章 健康及び安全 1.子どもの健康支援 (1)子どもの健康状態並びに発育及び発達状態の把握 (2)健康増進 (3)疾病等への対応 2.環境及び衛生管理並びに安全管理 (1)環境及び衛生管理 (2)事故防止及び安全対策 3.食育の推進 (1)食育の基本 (2)食育の計画 (3)食育のための環境 (4)特別な配慮を含めた一人一人の子どもへの対応 4.健康及び安全の実施体制等 (1)施設長の責務と組織的な取組 (2)職員間の連携の重要性 (3)家庭との連携 (4)専門機関・地域との連携 第6章 保護者に対する支援 1.保育所における保護者に対する支援の基本 (1)子どもの最善の利益 (2)保護者との共感 (3)保育所の特性を生かした支援 (4)保護者の養育力向上への寄与 (5)相談・助言におけるソーシャルワークの機能 (6)プライバシーの保護及び秘密保持 (7)地域の関係機関との連携・協力 2.保育所に入所している子どもの保護者への支援 (1)子どもの保育と密接に関連した保護者支援 (2)保護者との相互理解 (3)保護者の仕事と子育ての両立等への支援 (4)障害や発達上の課題が見られる子どもとその保護者に対する支援 (5)保護者に対する個別支援 (6)保護者に不適切な養育等が疑われる場合の支援 3.地域における子育て支援 (1)地域における子育て支援の内容 (2)地域子育て支援における地域との連携 (3)地域における関係づくり及び問題発生予防と早期対応 第7章 職員の資質向上 1.職員の資質向上に関する基本的事項 (1)保育所職員に求められる専門性と人間性 (2)職員の共通理解と協働性 (3)喜びや意欲を持って取り組むために 2.施設長の責務 (1)施設長の責務とその専門性の向上 (2)職員の自己評価と保育所の自己評価との連動による保育の改善 (3)研修体制の確立と自己研鑽への援助・助言 3.職員の研修等 (1)専門性を高める研修 (2)学びあいの環境づくりと保育所の活性化 ※ 目次の1,(1)…は保育指針本体の項目の番号と照合させています
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(1)保育所は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第39条の規定に基づき、保育に欠ける子どもの保育を行い、その健全な心身の発達を図ることを目的とする児童福祉施設であり、入所する子どもの最善の利益を考慮し、その福祉を積極的に増進することに最もふさわしい生活の場でなければならない。 ①子どもの最善の利益 まず、初めに述べられていることは、児童福祉法に基づく児童福祉施設としての保育所の役割であり、保育所は、「入所する子どもの最善の利益を考慮し、その福祉を積極的に増進する」ということです。これは、保育指針の根幹を成す理念であり、子どもの最善の利益を守り、子どもたちを心身共に健やかに育てる責任が保育所にあることを明らかにしています。 「子どもの最善の利益」については、1989 年に国際連合が採択し、1994年に日本政府が批准した児童の権利に関する条約(通称「子どもの権利条約」)の第3章第1項に定められています。子どもの権利を象徴する言葉として国際社会等でも広く浸透しており、保護者を含む大人の利益が優先されることへの牽制や、子どもの人権を尊重することの重要性を表しています。なお、「子どもの最善の利益」については第6章にも示されています。 ②最もふさわしい生活の場 今回の保育指針では特に、保育所が入所する子どもにとって「最もふさわしい生活の場でなければならない」とされました。これは、「すべて児童は、ひとしくその生活を保障され、愛護されなければならない」(児童福祉法第1条第2項)とする児童福祉の理念にも通底するものです。 これまで保育所は、長時間にわたる保育の中で、子どもの養護的側面を大事にし、一人一人の子どもにきめ細やかに対応してきました。しかし、子育てを取り巻く様々な環境の変化により、乳幼児期にふさわしい生活を送ることが難しくなってきていることなどを踏まえ、保育所の生活を子どもの福祉を積極的に増進する観点から捉え直すことが必要となっています。子どもが様々な人と出会い、関わり、心を通わせながら成長していくために、乳幼児期にふさわしい生活の場を豊かにつくりあげていくことが重要であり、そうした役割や機能が今日、保育所にはますます求められているといえるでしょう。
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昭和40 年に保育所保育のガイドラインとして制定された保育所保育指針(以下「保育指針」という。)は、平成2 年、平成12 年の改定を経て、このたび、3度目の改定が行われました。今回の改定により、保育指針は、これまでの局長通知から厚生労働大臣による告示となりましたが、このことは、保育所の役割と機能が広く社会的に重要なものとして認められ、それ故の責任が大きくなった証しでもあります。 この解説書は、告示化された保育指針の内容が、広く保育現場に浸透し、その趣旨が理解されるように、また、保育指針に示される基本原則をしっかりと踏まえた上で、各保育所がそれぞれの特色を生かし、創意工夫を図っていくための助けとなるように作成されました。保育士をはじめ職員の方一人一人が日々の保育に活用するとともに、広く保育関係者や保護者の方にも手にしていただき、保育所保育の内容や子どもの発達について理解を深めていただきたく存じます。そして、保育所内外の様々な人に支えられながら、保育の内容の充実や保育の質の向上が図られることを願っています。 平成20年3月 厚生労働省雇用均等・児童家庭局保育課